高額療養費はいくらまで?計算機
【2026年8月改正対応】
最終更新:2026-08-03 / 2026年8月診療分から新しい上限額が適用されています(70歳未満)。すべて概算です
どんなに医療費がかかっても月の自己負担には上限がある——それが高額療養費制度です。その上限額が今月(2026年8月)診療分から約7%引き上げられました。一方で、がん治療など長期の通院者を守るために4回目以降(多数回該当)の据え置きと年間上限の新設という緩和もセットです。このページでは、年収とその月の医療費を入れるだけで、新旧の上限額・いくら増えたか・多数回該当・年間上限まで自動計算します。
今月からの変更まとめ①月の上限額を所得区分ごとに約7%引き上げ ②4回目以降の多数回該当は据え置き(慢性疾患・がん患者への配慮) ③年間上限を新設(区分ウで53万円) ④2027年8月には所得区分の細分化(第2段階)が予定。
① 早見表:月の自己負担上限額【70歳未満】
| 区分 | 年収の目安 | 〜2026年7月 | 2026年8月〜 | 多数回該当 (4回目以降) | 年間上限 (新設) |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 270,300円+(医療費−900,000円)×1% | 140,100円 | 約162.2万円 |
| イ | 約770〜1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(医療費−600,000円)×1% | 93,000円 | 約107.5万円 |
| ウ | 約370〜770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 〜約370万円 | 57,600円 | 61,500円 | 44,400円 | 約36.9万円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 36,900円 | 24,600円 | — |
「医療費」は10割の総額(窓口で払う3割の元の金額)。70歳以上は別の区分表(外来特例あり)で、こちらも同時期に改定されています。年間上限は8月〜翌7月の12か月間の自己負担合計に対する上限で、超えた分が支給されます。
② あなたの上限額は?【自動計算】
自己負担上限額 計算機(70歳未満)
円
窓口3割負担の額しかわからなければ ×3.33 が目安
今月の自己負担上限:—
③ 窓口で大金を払わないために
- マイナ保険証を使えば、手続きなしで窓口支払いが最初から上限額までになります(オンライン資格確認で限度額情報を提供に同意)。
- マイナ保険証を使わない場合は、加入している健保・国保に限度額適用認定証を申請して窓口に提示します。
- どちらもない場合はいったん3割を払い、後日高額療養費の支給申請で払い戻し(かかった月の翌月から2年で時効)。
- 同じ世帯・同じ保険なら21,000円以上の自己負担を合算できます(世帯合算)。夫婦で別々の病院にかかった月は合算を忘れずに。
- 差額ベッド代・食事代・自由診療は対象外です。入院食事代は住民税非課税世帯なら減額されます。
あわせて読みたいご自身が区分オ(非課税世帯)に当たるかは住民税非課税の判定シミュレーターで確認できます。医療費の負担が続いて生活が苦しいときは生活保護の支給額シミュレーター(受給中は医療費自己負担ゼロ)も。障害のある方の医療費助成は自治体の医療費助成 比較へ。
コメント
払い戻しの体験談・健保組合の付加給付の情報などは、同じ立場の方の参考になります。個人が特定される情報はお書きにならないでください。
出典(厚生労働省ほか)
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
- 厚生労働省・社会保障審議会医療保険部会「高額療養費制度の見直しについて」(2026年8月からの限度額引き上げ・年間上限新設・多数回該当据え置き)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額な医療費を支払ったとき」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
ご注意:このページの計算は公開情報にもとづく概算です。所得区分は正確には標準報酬月額(会社員)・旧ただし書き所得(国保)で判定され、年収の目安とはずれることがあります。健保組合によっては付加給付でさらに低い上限が設定されています。70歳以上の方・複数月合算・世帯合算の詳細は、加入している医療保険者にご確認ください。