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親の障害者控除、
過去5年分をさかのぼって取り戻すための手順書
最終更新:2026-08-27 / 437市区町村版をご用意しています
要介護認定を受けている親御さんは、障害者手帳がなくても市区町村の認定を受ければ障害者控除が使えます。
しかも過去5年分までさかのぼって請求できます。所得税率20%で同居されている場合、5年で100万円を超えることがあります。
無料で読めること
お住まいの市区町村で対象になる基準は、無料で公開しています。
→ 全国の認定基準を比べる 制度の説明はこちら。
こちらのページで足りる方は、購入する必要はありません。
このパックに入っているもの
無料ページで「基準」は分かります。そこから先、実際に手続きを終えるまでに詰まるところをまとめました。
| つまずくところ | パックに書いてあること |
| 親のランクが分からない | 「認知症高齢者の日常生活自立度」「障害高齢者の日常生活自立度」は介護保険証には書かれていません。どの書類のどこに書いてあるか、手元にないときの取り寄せ方(開示請求)を具体的に。 |
| いくら戻るのか | 所得税率5〜33%×障害者/特別障害者/同居特別障害者の9通りの試算表。年額と5年分。 |
| 75万円の見落とし | 同居している場合、控除は40万円ではなく75万円。ただし施設入所中は対象外。年ごとの判断の仕方。 |
| 過去分の取り戻し方 | 確定申告済みなら更正の請求、未申告なら還付申告。どちらも5年。必要書類と出し方。 |
| 窓口で何を言えばいいか | 持ち物のチェックリストと、「過去◯年分も」と伝えるべき理由。 |
お住まいの市区町村の認定基準を差し込んだ版をお渡しします。HTMLファイル1つ(約12KB)。ブラウザで開けて、そのまま印刷して窓口に持っていけます。
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先に確認してください
この控除で税金が戻るのは、親御さん本人が税を納めているか、あなたが親御さんを扶養親族として申告している場合です。
どちらにも当てはまらないと、控除する税金がないため戻るお金はありません。パックにも同じことを書いています。
お読みください:特定商取引法に基づく表記/利用規約。
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