障害者雇用と就労移行支援の仕組み
使う前に知っておくこと【中立ガイド】

最終更新:2026-06-30 / 出典は厚生労働省ほか公式情報(記事末尾に一覧)

「働きたい」と思ったとき、障がいのある人の前にはいくつもの制度の入り口が並びます。障害者雇用枠か一般枠か、就労移行支援を使うか、就労継続支援のA型・B型か——。それぞれ目的も使い方も違うのに、最初は名前が似ていて分かりにくいものです。この記事は、どれかを勧めるためのものではありません。制度を選ぶ前に全体像を落ち着いて見渡せるよう、それぞれの仕組みと「使う前に知っておきたいこと」を当事者目線で中立にまとめます。

この記事の要点働き方の選択肢は大きく「雇用枠 / 一般枠で働く」と「就労系の福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援A型/B型)を使う」に分かれます。それぞれ目的・収入の有無・配慮の受け方が違います。どれが良い・悪いではなく、自分の状況と優先順位に合うかどうかで考えるのが出発点です。

① 障害者雇用枠と一般枠の違い

企業で働くときの入り口は、大きく「障害者雇用枠」と「一般枠」に分かれます。どちらにも良い面・気をつけたい面があり、一方が常に有利というものではありません。

障害者雇用枠と一般枠の一般的な傾向(中立比較・2026年6月時点)
項目障害者雇用枠一般枠
障害の開示 開示して応募(手帳が前提のことが多い) 開示しないで働くことも、開示して配慮を相談することも選べる
配慮(通院・業務量など) あらかじめ配慮を前提に採用されやすい 基本は自分から相談して得る形(会社により対応に差)
職種・給与の幅 求人により職種や給与の幅が狭めになる傾向の指摘あり【要確認】 選べる職種・給与の幅は広い傾向
向いている場面 配慮を受けながら安定して長く働きたいとき 職種の幅や収入を重視し、自分で配慮を調整できるとき

中立に考える「雇用枠は給与が低い」「一般枠は配慮されない」と言い切れるものではなく、会社・職種・本人の状況によって大きく変わります。給与・配慮・働き方の安定のうち、自分が今いちばん大事にしたいものは何か——その優先順位を決めると、どちらの枠が合うかが見えやすくなります。

② 就労移行支援とは(一般就労を目指す訓練)

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す人が、就職に必要な知識や能力を身につけるための訓練を受けられる福祉サービスです。事業所への通所や企業実習、適性に合った職場探し、就職後の定着支援などを行います。「すぐ働くのは不安だけれど、一般就労を目指したい」という段階の選択肢です。

使う前に知っておきたいこと就労移行支援は期間が区切られている(原則2年)こと、通所しても基本的に収入にはならないこと、事業所によって支援の内容や得意分野に差があることを、利用前に知っておくと安心です。見学・体験で雰囲気や支援内容を確かめてから選ぶ人が多いです。なお、この記事は特定の事業所を勧めるものではありません。

③ 就労継続支援A型・B型の違い

「一般企業で働くのが今は難しい」という場合の選択肢が、就労継続支援です。A型とB型の最大の違いは「雇用契約があるかどうか」です。

就労継続支援A型・B型の違い(厚生労働省の制度説明より・2026年6月時点)
項目就労継続支援A型就労継続支援B型
雇用契約 あり(事業所と雇用契約を結ぶ) なし
受け取るお金 賃金(最低賃金以上が原則) 工賃(作業に応じた額)
労働関係法令 適用される(労働者として扱われる) 雇用契約ではないため適用の枠組みが異なる
主な対象 雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる人 雇用契約に基づく就労が今は難しい人
通所ペース 比較的しっかり通う形が多い 体調に合わせ柔軟に利用しやすい

位置づけのイメージざっくり言うと、就労移行支援=一般就労を「目指す」訓練A型=雇用契約を結んで「働く」場B型=雇用契約を結ばず体調に合わせて「働く」場です。どれが上・下ということではなく、今の体調や目標に合わせて選び、状況が変われば別の制度に移ることもできます。

④ 利用料の負担上限(世帯所得で決まる)

就労移行支援・就労継続支援などの障害福祉サービスの利用料は、前年の世帯所得に応じた「負担上限月額」で決まります。ひと月にどれだけ利用しても、この上限を超える負担は生じません。

障害福祉サービスの利用者負担(負担上限月額・厚生労働省より)
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 ※入所等を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

要確認「世帯」の範囲の数え方や所得区分の判定、上限額の細部は変更されることがあります。実際にいくらになるかは、必ずお住まいの市区町村の窓口・公式情報でご確認ください。この記事は一般的な制度の説明であり、個別の支給可否や負担額を判定するものではありません。

⑤ 法定雇用率の引き上げ(2.5%→2.7%予定)

企業には、一定割合以上の障がいのある人を雇うことが法律で求められています。これを法定雇用率といい、近年は段階的に引き上げられています。

民間企業の法定雇用率の推移(厚生労働省資料より)
時期民間企業の法定雇用率対象となる企業規模(従業員数)
〜2024年3月(令和5年度まで)2.3%43.5人以上
2024年4月〜(令和6年4月〜)2.5%40.0人以上
2026年7月〜(令和8年7月〜・予定)2.7%約37.5人以上の見込み【要確認】

2024年4月から法定雇用率は2.5%となり、従業員40人以上の企業は障がいのある人を1人以上雇う義務があります。さらに2026年7月から2.7%への引き上げが予定されています(最新の施行内容・対象企業規模は要確認)。雇用率が上がるほど、企業側が障害者雇用に取り組む動きは広がる傾向にあります。

⑥ 障害者専門の求人・転職サービスについて

障害者雇用枠の求人を探すときは、ハローワークの障害者向け窓口のほか、障がいのある人向けの転職エージェントや求人サイトが複数あります。配慮事項の伝え方を一緒に整理してくれるサービスもあります。

中立にひとことこのサイトは特定の事業所やエージェントを勧めたり、あっせんしたりはしません。サービスごとに得意な業界・サポート内容が違うため、複数を比べて、自分に合う相談先を選ぶのがおすすめです。まずは公的な相談先(ハローワーク、地域の障害者就業・生活支援センターなど)から当たってみるのも一つの方法です。

よくある質問(FAQ)

Q. 障害者雇用枠と一般枠は、どちらを選べばいいですか?

A. どちらが正解と一概には言えません。雇用枠は障害を開示して配慮を受けやすい一方、求人により職種・給与の幅が狭めになる傾向の指摘があります。一般枠は職種・給与の幅が広い反面、配慮は自分から相談して得る形が基本です。給与・配慮・働き方の優先順位は人それぞれなので、両方を知ったうえで選ぶのが大切です。最終的な適性判断は支援機関や主治医と相談してください。

Q. 就労移行支援にはデメリットや注意点はありますか?

A. 標準の利用期間が原則2年(24か月)と区切られていること、原則として工賃・賃金が出ない(通所しても収入にならない)こと、市区町村の支給決定が必要なこと、事業所ごとに支援内容に差があることなどは事前に知っておきたい点です。利用料は前年の世帯所得に応じて無料〜上限額があります。

Q. 就労継続支援のA型とB型は何が違いますか?

A. 最大の違いは雇用契約の有無です。A型は雇用契約を結んで働くため最低賃金以上の賃金が支払われ労働関係法令が適用されます。B型は雇用契約を結ばず作業に応じた「工賃」を受け取る形で、体調に合わせて柔軟に利用しやすいのが特徴です。

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出典(公式)

ご注意:この記事は公開情報をもとにした一般的な情報の比較です。制度の内容・金額・対象は変更されることがあり、自治体ごとに細部が異なります。実際の手続き・可否の判断は、必ずお住まいの自治体の公式情報・窓口でご確認ください。当サイトは特定の申請の可否を判定したり、医療・法律の個別助言を行うものではありません。