広島県東広島市の障害者控除対象者認定

最終更新:2026-08-27 / 出典は広島県東広島市が公開している例規(末尾にリンク)

広島県東広島市にお住まいで65歳以上・要介護認定を受けている方は、障害者手帳がなくても 「障害者控除対象者認定書」を受けられる場合があります。認定されると、所得税で27万円(特別障害者なら40万円、 同居していれば75万円)が課税所得から差し引かれます。この認定の基準は市区町村ごとに違います。

広島県東広島市の基準広島県東広島市が定めている判定ランクの下限です。ここに届いていれば対象になり得ますが、最終的な判断は窓口が行います

判定に使う物差し障害者に準ずる
所得税27万円・住民税26万円
特別障害者に準ずる
所得税40万円・住民税30万円
障害高齢者の日常生活自立度
(寝たきり度)
J1 以上C1 以上

寝たきり度で見た場合

寝たきり度広島県東広島市での扱い全国(この物差しを使う353自治体)
J1障害者(所得税27万円)特別 8 / 障害者 30 / 対象外 315
A1障害者(所得税27万円)特別 29 / 障害者 226 / 対象外 98
B1障害者(所得税27万円)特別 158 / 障害者 182 / 対象外 13
C1特別障害者(所得税40万円)特別 182 / 障害者 171 / 対象外 0

いくら軽くなるのか

障害者特別障害者同居特別障害者
所得税の所得控除27万円40万円75万円
住民税の所得控除26万円30万円53万円

これは「税金が○万円安くなる」のではなく、課税所得を減らすしくみです。実際の減税額は控除額×税率。 くわしくは障害者控除で税金はいくら安くなるかをご覧ください。

気をつけること

出典

当サイトは広島県東広島市とは関係のない個人が運営しています。掲載内容は上記の公表資料を2026-08-27時点で読み取ったもので、 制度の適用可否を保証するものではありません。誤りを見つけられた場合はご連絡ください。訂正します。

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