兵庫県三田市の障害者控除対象者認定

最終更新:2026-08-27 / 出典は兵庫県三田市が公開しているページ(末尾にリンク)

兵庫県三田市にお住まいで65歳以上・要介護認定を受けている方は、障害者手帳がなくても 「障害者控除対象者認定書」を受けられる場合があります。認定されると、所得税で27万円(特別障害者なら40万円、 同居していれば75万円)が課税所得から差し引かれます。この認定の基準は市区町村ごとに違います。

兵庫県三田市の基準兵庫県三田市が定めている判定ランクの下限です。ここに届いていれば対象になり得ますが、最終的な判断は窓口が行います

判定に使う物差し障害者に準ずる
所得税27万円・住民税26万円
特別障害者に準ずる
所得税40万円・住民税30万円
要介護度要支援1 以上この物差しは使われていません

要介護度で見た場合

要介護度兵庫県三田市での扱い全国(この物差しを使う121自治体)
要介護1障害者(所得税27万円)特別 16 / 障害者 75 / 対象外 30
要介護2障害者(所得税27万円)特別 20 / 障害者 77 / 対象外 24
要介護3障害者(所得税27万円)特別 46 / 障害者 68 / 対象外 7
要介護4障害者(所得税27万円)特別 98 / 障害者 23 / 対象外 0
要介護5障害者(所得税27万円)特別 101 / 障害者 20 / 対象外 0

いくら軽くなるのか

障害者特別障害者同居特別障害者
所得税の所得控除27万円40万円75万円
住民税の所得控除26万円30万円53万円

これは「税金が○万円安くなる」のではなく、課税所得を減らすしくみです。実際の減税額は控除額×税率。 くわしくは障害者控除で税金はいくら安くなるかをご覧ください。

気をつけること

出典

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