千葉県船橋市の障害者控除対象者認定
最終更新:2026-08-27 / 出典は千葉県船橋市が公開しているページ(末尾にリンク)
千葉県船橋市にお住まいで65歳以上・要介護認定を受けている方は、障害者手帳がなくても 「障害者控除対象者認定書」を受けられる場合があります。認定されると、所得税で27万円(特別障害者なら40万円、 同居していれば75万円)が課税所得から差し引かれます。この認定の基準は市区町村ごとに違います。
確認できませんでした千葉県船橋市は、対象になる状態を「知的障害者(軽度・中度)に準ずる方」といった区分までは示していますが、 実際にどの判定ランク(日常生活自立度・要介護度)から対象になるのかを公表していません(2026-08-27時点、当サイトが公開ページを確認した範囲)。 対象かどうかは窓口でご確認ください。他の自治体では公表しているところもあり、その一覧はこちらです。
いくら軽くなるのか
| 障害者 | 特別障害者 | 同居特別障害者 | |
|---|---|---|---|
| 所得税の所得控除 | 27万円 | 40万円 | 75万円 |
| 住民税の所得控除 | 26万円 | 30万円 | 53万円 |
これは「税金が○万円安くなる」のではなく、課税所得を減らすしくみです。実際の減税額は控除額×税率。 くわしくは障害者控除で税金はいくら安くなるかをご覧ください。
気をつけること
- 要介護認定を受けていれば自動で対象、ではありません。要介護認定と障害者控除の認定は別の判断です。申請が必要です。
- ほとんどの自治体の基準には「その他市(区・町・村)長が認めるもの」という条項があります。表の下限に届いていなくても、状態によっては認定されることがあります。逆に届いていても認定されないことがあります。
- 判定の基準日は、控除を受ける年の12月31日です(その年に亡くなった場合はその日)。
- 過去の分もさかのぼれる場合があります。すでに確定申告した年の還付は、原則5年前まで請求できます。
出典
- 千葉県船橋市の公開ページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/koureisha/002/p001788.html - 国税庁「市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について」タックスアンサー No.1185
当サイトは千葉県船橋市とは関係のない個人が運営しています。掲載内容は上記の公表資料を2026-08-27時点で読み取ったもので、 制度の適用可否を保証するものではありません。誤りを見つけられた場合はご連絡ください。訂正します。
手続きまで進めるなら ここまでが無料で読めるところです。実際に認定書をもらって過去5年分をさかのぼるには、 親御さんの自立度ランクが書かれた書類を取り寄せ、還付額を試算し、更正の請求か還付申告を出す必要があります。 その手順を千葉県船橋市の基準に合わせてまとめた資料を用意しています(500円)。 → 還付申請パックについて